掲載日: 2025/11/28MANDA案件

YouTube事業 売却

沖縄県コンサルタント
事業内容
YouTube事業 売却 ノウハウ ⚠️ノウハウだけを吸収しようと試みる方が多いです。 売却後の提供となります。 クローズド取引となります。 予めご了承ください。
従業員数
〜5名
売却理由
  • 事業の選択と集中
売却希望時期
すぐにでも
売却後の経営参加
参加しない
アピールポイント
📝 秘密保持契約書(NDA) 秘密保持契約書(Non-Disclosure Agreement) 第1条(目的) 本契約は、甲および乙が、〇〇案件(以下「本件」という)の検討および遂行に際し、相互に開示する秘密情報の取扱いに関し、必要な事項を定めることを目的とする。 第2条(秘密情報の定義) * 本契約において「秘密情報」とは、甲または乙が、本件に関連して、相手方に対し開示する一切の技術上、営業上、財務上、人事上その他事業に関する情報(ノウハウ、技術資料、顧客情報、企画書、図面、仕様書、プログラム、ソースコード、価格情報、および口頭で開示され、開示時に秘密である旨が明示され、かつ開示後〇日以内に文書で確認された情報を含む)をいう。 * 前項の規定にかかわらず、以下の情報については、秘密情報から除外される。 * (1) 開示の時点で、既に公知であった情報、または開示後に自己の責めによらず公知となった情報 * (2) 第三者から守秘義務を負うことなく正当に入手した情報 * (3) 相手方から開示された情報によらず独自に開発・取得した情報 第3条(秘密保持義務) * 甲および乙は、相手方から開示を受けた秘密情報を厳重に管理し、事前に相手方の書面による承諾を得た場合を除き、第三者に開示または漏洩してはならない。 * 甲および乙は、秘密情報を、本件の検討および遂行以外の目的のために使用してはならない。 第4条(開示範囲の制限) 甲および乙は、秘密情報について、本件の検討および遂行に必要な自己の役員および従業員、並びに本件遂行に必要な専門家(弁護士、公認会計士、ファイナンシャルアドバイザー等)であって、本契約と同等以上の守秘義務を負う者に限り開示できるものとする。 第5条(契約期間) 本契約の有効期間は、本契約締結の日から〇年とする。ただし、秘密保持義務(第3条)およびその他の関連規定(第6条、第7条)は、本契約の終了後も〇年間有効に存続するものとする。 第6条(秘密情報の返還・破棄) * 甲および乙は、本件の検討を中止した場合、または相手方から請求があった場合、遅滞なく、秘密情報が記録されたすべての媒体(複製物を含む)を相手方に返還するか、または相手方の指示に従って破棄・消去しなければならない。 * 前項に基づき秘密情報を破棄・消去した場合、速やかにその旨を相手方に書面で報告するものとする。 第7条(損害賠償) 甲または乙が本契約に違反し、相手方に損害を与えた場合、当該違反当事者は相手方に対し、その損害を賠償する義務を負う。 第8条(協議) 本契約に定めのない事項または本契約の解釈に疑義が生じた場合は、甲乙誠意をもって協議の上、解決するものとする。 特にノウハウの保護という観点では、第2条の秘密情報の定義を広範かつ具体的に定めること。
案件の登録者
オーナー
公募価格720万円

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